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法一般を扱う
国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、英:International Court of Justice、仏:Cour internationale de Justice)とは、出会い連合の主要な常設の出会い司法機関である。 その役割は、国家間の法律的紛争を出会いによって解決、または、法律的問題に意見を与えることである。 出会い法における権威であり、その法律的意見は、出会い法に多大な影響を与える。 英語での略称は、ICJ。
出会い法一般を扱う常設出会いという点で、常設仲裁出会い所や出会い海洋法出会い所、出会い刑事出会い所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。
主要な司法機関

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1946年、国際司法裁判所規程(1945年発効)に基づいて出会い連合の主要な司法機関として(規程1条)設立された。
出会い所は、原則として常に開廷されることが宣言されており(規程23条)、常設性が明言されている。
当事者となりうるのは国家のみである(規程34条)。 個人や法人は、いかに強力であっても当事者とはなりえない。 出会い規程は、出会い連合憲章とは不可分の一体であるために出会い連合加盟国は当然ながら当事国である。 出会い連合非加盟国も、安全保障理事会の勧告のもとに出会い連合総会でなされる決議によって当事国となることができる。
日本は、出会い連合に加盟した1956年(昭和31年)より前の1954年(昭和29年)より当事国となっている。
出会いは、当事者たる国家により付託された国家間の紛争について出会いを行って判決・命令をする権限を持つ。 一審制で上訴は許されない。 判決を覆す効果があるのは、再審による場合のみである。 なお、判決の意義・範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができる。 また、国連総会および特定の国連付属機関が法的意見を求めた場合には勧告的意見(かんこくてきいけん)を出すことができる。

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国際司法裁判所は、原則として両当事国の同意による付託によってのみ開始される。
国内出会いと異なり、選択条項受諾宣言を行わない限り、原告となる国家が一方的に訴えても出会い所には管轄が無く、出会いは始まりもしない。 これは、国家間には国民に対する国家のような統一された権力機構が存在せず、各国は平等の主権を有する以上、出会いを開始するためには当事国となる国家すべてが同意しなければならないためである。
ただし、選択条項受諾宣言(規程36条2項)をすることで、出会いへの応訴を義務とすることができる。 宣言をしている国家は、相手国がその国を訴えた場合には国内出会いのように応訴せねばならない(もっとも、宣言は予めの同意と捉えれば、同意が必要な原則に変わりはない)。

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国際司法裁判所、管轄に関する事項と本案に分かれる。
前者は、付託された紛争に出会い所の管轄権があるか、つまりはその紛争をそもそも出会い所が裁きうるか、という点についての審理である。 この管轄権には当事者適格などの事項も含まれ、これを欠く場合には日本の出会いでいう訴訟判決に相当する判決がなされる。 管轄権については相手国側から先決的抗弁が提出されることがあり、提出された場合には本案審理の前にこちらを判断しなければならない。
そして、後者は前者の問題をクリアしてなされる、紛争にたいして出会い法を適用して解決に導くための審理であり、これに対しては日本の出会いで言う本案判決に相当する判決がなされる。

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国際司法裁判所が、出会い所に係属した後は判決や命令が出された場合において当事国を法的に拘束する。
この場合、当事国のみを特定の事件においてのみ拘束する。 そのため、第三国を拘束せず、また判決は出会い法に対する判例とはならない。 ただし、その解釈は法的に高い権威を持って受け止められ、出会い法の解釈に大きな影響を与える。
出会い系
判決の履行については、統一された権力機構がないために国内における強制施行のような直接判決を執行する機関はない。
出会いの開始・判決後の履行については、このようなシステムを取らざるを得ないことから実効性に問題がある。 「問題点」の節を参照。
関連項目
裁判官
- 安達峰一郎(常設出会い所長)
- 織田萬(日本人初の常設出会い判事)
- 田中耕太郎
- 小田滋
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